2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○政府参考人(迫井正深君) 今委員言及されましたけれども、まず都道府県、これは医事法制に関して、それから労働基準監督署、労働基準監督機関、これは労働基準関係法令に関しまして、それぞれ当該法令の趣旨、目的の達成を図るための監督指導を行っているということでございます。
○政府参考人(迫井正深君) 今委員言及されましたけれども、まず都道府県、これは医事法制に関して、それから労働基準監督署、労働基準監督機関、これは労働基準関係法令に関しまして、それぞれ当該法令の趣旨、目的の達成を図るための監督指導を行っているということでございます。
一つ目は、労働基準監督機関の問題です。 何かといいますと、労働基準法及び労働安全衛生法では、労働者の労働条件を保護するために所定の行政機関が監督権限を行使することとなっています。一般的には、都道府県の労働局であったり労働基準監督署となっています。
地方公務員の非現業職員に係る労働基準監督機関の職権につきましては、委員御指摘のとおり、人事委員会が置かれていない団体では地方公共団体の長が行使することとされています。
総務省としては、人事委員会等が有するこうした労働基準監督機関としての役割の重要性を踏まえて、様々な機会を捉えて過重労働に対する監督指導の徹底などについて助言をしているところでございます。 さらに、人事委員会は、勤務条件に関する勧告、報告や苦情処理、措置要求に基づく必要な措置の勧告などの権限も有しております。
まず、前段、先生から御指摘のございました違法な事例に対してしっかりとした対応をということでございますけれども、御指摘のような重大、悪質な事案に関しましては、厳正に労働基準監督機関としても対処しているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 今回の調査の結果、未払賃金も含めて労働関係法令違反の疑いが認められた事案に対しては労働基準監督機関に全て通報済みでございまして、今後は労働基準監督機関の対応を踏まえつつ、連携して所要の処分や指導を行うこととしております。
今後とも、必要な労働基準監督機関の体制確保ということにしっかり努めてまいりたいと思います。 〔委員長退席、理事西田昌司君着席〕
まず、私ども労働基準監督機関といたしましては、監督指導に当たりまして、医師の長時間労働につきましても、さまざまな要因もございますので、病院の置かれている実態をよくお聞きしながら、丁寧に説明をして行政指導をさせていただくということとしておりますが、今御指摘がございましたように、一般的に、賃金不払いについての遡及の支払いにつきましては、二年間を限度に、不払い額を具体的に確認した範囲内で遡及の支払いの指導
そして、今回の調査・検討結果は、これは、三月末に法務省のホームページに掲載するなどして公表しており、一部の実習実施機関に不正の行為の疑いを認め、労働基準監督機関への通報等も行っておりまして、その内容については、報道等を通じても幅広い周知がなされたものと承知しております。
ここで、源馬議員の質問にもつながるんですけれども、この十九ページの資料の下、七百二十一人は不正行為の疑いを認めたということですが、三千七百七十七件も、上記以外、その中には、書類不備を認め、労働基準監督機関への通報を行ったものも含むとなっているんですね。 ということは、ちょっとお聞きしたいんですが、これ、そもそも、四千四百九十八件のうち通報を行ったのは何件ですか。
○佐々木政府参考人 従前から、労働基準監督機関と外国人技能実習機構、そして私どもの地方出入国在留管理庁との間では相互通報制度を実施をしておりまして、それぞれが何らか問題を発見したときには相互に通報するということになっているところでございます。
具体的にでございますけれども、速やかに賃金台帳やタイムカード等当該技能実習生の賃金、労働時間等に関する客観的な資料の確認や関係者からの事情聴取等を行い、必要に応じて労働基準監督機関や警察等への通報、不正行為に係る是正措置をとることとしています。
今御指摘のように、全国八ブロックの地域で、出入国管理機関、労働基準監督機関、職業安定機関あるいは地方公共団体の機関等を構成員として、その構成員が相互の連絡を図ることにより、各地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報を共有することを目的に組織されておりまして、まさに現場レベルでの関係機関の相互連携の活性化がこの技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護のために重要なものと
○政府参考人(田中誠二君) 労働基準監督機関では、通報を受けた全数について順次適切に監督指導を実施しておりまして、その結果、労働基準関係法令違反が認められた場合には、是正指導を行うことを徹底しております。
また、賃金未払その他の法令違反が認められた場合についても同様に、事案の内容に応じて、改善を求める勧告、指導のほか、労働基準監督機関への通報等の必要な措置を講ずるということを考えております。
今回の法務省のプロジェクトチームで行う実態調査の結果、失踪した技能実習生について最低賃金を下回る支払や割増し賃金の不払など労働基準関係法令違反の疑いがある事案が認められた場合には、出入国管理機関等が都道府県労働局に通報いたしまして、その通報を受けた事案については労働基準監督機関において全数監督を実施して、法違反については適切な是正指導等を行うことといたしております。
委員御指摘の現行の改善基準告示の内容は平成九年に定めたものでありますけれども、平成二十九年時点、労働基準監督機関における監督指導状況を見ますと、自動車運転者を使用する五千四百三十六事業場を監督指導したところ、六割を超える三千五百十六事業場において改善基準告示違反が認められたというような状況でございます。
労働基準監督機関と出入国管理機関との相互通報状況という政府の資料があるんですが、平成二十四年は五百五十六件、入管から労基監督機関に通報しているんですね。
今御質問の労働基準監督機関と出入国管理機関との相互通報の状況でございますが、まず、私ども労働基準監督機関から出入国管理機関への通報の件数でございますが、二〇一二年、平成二十四年は四百十三件でございまして、近時の状況は、二〇一六年、平成二十八年が四百三十一件、二〇一七年、平成二十九年が五百四十六件となっております。
厚生労働省では、これまでも、労働基準監督機関と出入国管理機関及び外国人技能実習機構との間において、労働基準関係法令違反に関して相互通報制度を実施し、技能実習生の適正な労働条件の確保に取り組んできているところであります。
しておらず、お答えいたしかねますが、一般論として申し上げますと、技能実習制度におきましては、外国人技能実習機構による実地検査の際に、受入れ企業による技能実習生への賃金支払が適正に行われているか否かを確認しているところでございまして、その結果、不適正な事例が発見されましたならば、事案の内容、軽重に応じて、受入れ企業に対する監督指導、技能実習計画の取消しなどの措置をとるほか、外国人技能実習機構から労働基準監督機関
また、受入れ企業に対する指導監督措置といたしまして、技能実習法上、外国人技能実習機構による実地検査等の権限が定められておりまして、実地検査等におきまして、受入れ企業に賃金の不払いあるいは労働関係法令違反が認められた場合には、同機構が指導を行うほか、労働基準監督機関とも情報連携をするなどの取組を行っているところでございます。
二〇一七年の場合、一枚めくっていただいて、二ページの上の方を見ていただくと、「全国の労働基準監督機関において、実習実施者に対して五千九百六十六件の監督指導を実施し、その七〇・八%に当たる四千二百二十六件で労働基準関係法令違反が認められた。」と記載されています。そして、この後の方に出てくるんですが、悪質な労働基準法令違反が認められて労働基準監督機関が送検した件数が三十四件あります。
データを見ると、皆様のお手元にもお配りをしていますけれども、平成二十九年に入国管理機関から労働基準監督機関への通報は、わずか年間四十四件なんですね。おかしいと思っても通報しないんでしょうか。